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お知らせ
規律・フェアプレー委員会 懲罰処分の公表(2025年1月27日)2025-01-27
[事案 1]
1.当事者
第4種チーム代表兼監督 兼 某郡市サッカー協会 事務局長
2.懲罰の種類
当事者に対し、2024年10月30日から無期限のサッカー関連活動禁止の懲罰を科す
3.懲罰の通知日
2024年11月13日
4.懲罰の理由
公益財団法人日本サッカー協会 懲罰規程第34条第1項(7)及び(8)
5.事案の概要
当事者は、事務局長の立場を利用し、2019年頃から2023年にかけて、当該協会の口座から現金を横領した。また、当該行為の隠蔽を目的に、会計監査の中で提出した銀行口座残高証明書の偽造等を行った。
[事案 2]
1.当事者
第4種チームスタッフ
2.懲罰の種類
当事者に対し、譴責の懲罰を科す(書面をもって戒め、始末書<宣誓書含む>の提出を求める)。
3.懲罰の通知日
2024年10月22日
4.懲罰の理由
公益財団法人日本サッカー協会 懲罰規程第34条第1項(1)
5.事案の概要
当事者は、自チームの選手に対する暴言及び罰走の強要を行った。
[事案 3]
1.当事者
第4種チームスタッフ
2.懲罰の種類
当事者に対し、譴責の懲罰を科す(書面をもって戒め、始末書<宣誓書含む>の提出を求める)。
3.懲罰の通知日
2024年11月19日
4.懲罰の理由
公益財団法人日本サッカー協会 懲罰規程第34条第1項(1)
5.事案の概要
当事者は、話を聞いていなかった自チームの選手に対して首のあたりを掴みビンタした。
[事案 4]
1.当事者
第3種チームスタッフ
2.懲罰の種類
当事者に対し、サッカー関連活動を3ケ月禁止する懲罰を科す。(期間の起算は、通知の日(2024年11月19日)からとする)
3.懲罰の通知日
2024年11月19日
4.懲罰の理由
公益財団法人日本サッカー協会 懲罰規程第34条第1項(2)
5.事案の概要
当事者は、8月での試合中、自チームの選手達に対して飲水を行わなかった。また、以前も当事者は、自チームの選手に対して暴言により、譴責の懲罰を受けている。
1.当事者
第4種チーム代表兼監督 兼 某郡市サッカー協会 事務局長
2.懲罰の種類
当事者に対し、2024年10月30日から無期限のサッカー関連活動禁止の懲罰を科す
3.懲罰の通知日
2024年11月13日
4.懲罰の理由
公益財団法人日本サッカー協会 懲罰規程第34条第1項(7)及び(8)
5.事案の概要
当事者は、事務局長の立場を利用し、2019年頃から2023年にかけて、当該協会の口座から現金を横領した。また、当該行為の隠蔽を目的に、会計監査の中で提出した銀行口座残高証明書の偽造等を行った。
[事案 2]
1.当事者
第4種チームスタッフ
2.懲罰の種類
当事者に対し、譴責の懲罰を科す(書面をもって戒め、始末書<宣誓書含む>の提出を求める)。
3.懲罰の通知日
2024年10月22日
4.懲罰の理由
公益財団法人日本サッカー協会 懲罰規程第34条第1項(1)
5.事案の概要
当事者は、自チームの選手に対する暴言及び罰走の強要を行った。
[事案 3]
1.当事者
第4種チームスタッフ
2.懲罰の種類
当事者に対し、譴責の懲罰を科す(書面をもって戒め、始末書<宣誓書含む>の提出を求める)。
3.懲罰の通知日
2024年11月19日
4.懲罰の理由
公益財団法人日本サッカー協会 懲罰規程第34条第1項(1)
5.事案の概要
当事者は、話を聞いていなかった自チームの選手に対して首のあたりを掴みビンタした。
[事案 4]
1.当事者
第3種チームスタッフ
2.懲罰の種類
当事者に対し、サッカー関連活動を3ケ月禁止する懲罰を科す。(期間の起算は、通知の日(2024年11月19日)からとする)
3.懲罰の通知日
2024年11月19日
4.懲罰の理由
公益財団法人日本サッカー協会 懲罰規程第34条第1項(2)
5.事案の概要
当事者は、8月での試合中、自チームの選手達に対して飲水を行わなかった。また、以前も当事者は、自チームの選手に対して暴言により、譴責の懲罰を受けている。
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